労働保険・社会保険手続き
労働保険・社会保険の手続きは、人を雇う以上不可欠な作業となります。
もちろん自社で手続き方法を調べて届出書類を作成し、関係の役所に提出することも可能です。しかしながら、慣れないと時間がかかったり、書類に不備があってやり直しになったりと、思いのほか労力と時間を費やすことにもなります。
また労働・社会保険手続きを行うためには関連する法令についての正しい知識や頻繁に行われる法改正に対応するための情報収集が必要となります。
これらのことに対応するために、本業ではないところで優秀な人材を登用するか、限られた貴重な人材が手続きを担当することで、本業に人材を集中することができていないという企業も少なくありません。
一方で、手続き業務は、各企業の労務管理上の課題や潜在的なリスクと非常に密接な関わりがあり、単なるルーティンワークではなく、鋭い着眼点や問題意識が不可欠です。
このような高いレベルの業務処理を維持しながら、社内の業務効率化を図る方法としてアウトソーシングをお奨めしております。
労働・社会保険手続きの代行に関する主な取り扱い業務
1.日常の手続き
- 入社、退社手続き
- 被扶養者異動届
- 労働保険料 年度更新
- 社会保険 算定基礎届(定時決定)、月額変更届(随時改定)
- 賞与支払届
2.労災給付、社会保険給付
- 療養の給付請求(業務上のケガ等)
- 通勤災害にかかる給付請求(通勤途上でのケガ等)
- 死傷病報告書
- 傷病手当金請求
- 出産育児一時金請求
- 出産手当金請求
- 育児休業給付金申請
- 高年齢雇用継続給付金申請
3.その他関連諸法令届出
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)、各種協定届出
- 一括有期事業開始届
- 継続事業一括認可申請
上記の項目以外でも、アウトソーシングにつきましては、当事務所にご相談ください
※顧問契約内容により通常の顧問契約に含まれるものとそうでないものがあります。詳細は相談の上で業務を行います)
創業サポートパック(会社設立)のご紹介
創業時には、やらなければならない手続きが沢山あります。 労災保険・雇用保険の新規加入、健康保険・厚生年金の加入手続き、助成金の申請、雇用契約書や労務者名簿の作成、給与計算など様々です。
当事務所が創業時の面倒な手続きを代行いたします。
助成金診断・申請サービス
創業をお考えの方を対象に、御社の助成金受給可能性を診断の上、該当する場合は、完全成功報酬15%で、申請を代行いたします。
※原則顧問契約を前提とさせていただきます。
労働・社会保険、新規加入サービス
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金などの新規加入の手続きを確実・スピーディーに代行いたします。
労働・社会保険、手続きサービス
従業員の雇用・退職、住所変更や報酬額の増減により、その都度、手続きが必要となります。
各種、届出を代行いたします。(特別加入についてはこちら)
帳票類雛形サービス
従業員を雇用することにより雇用契約書をはじめ、出勤簿など、様々な帳票類が必要となります。雇用に関わるご希望の帳票を作成いたします。
給与計算サービス
給与をお支払いする場合、所得税や社会保険料の控除など、税率改正にあわせ、毎月従業員様への給与明細書を作成いたします。
労務管理サービス
残業代、解雇の問題など、コンプライアンスを遵守しつつ、一つ一つ問題解決のアドバイスをさせていただきます。
年度更新(労働保険料)・算定基礎届(社会保険料)サービス
毎年必ず行われる労働保険料の申告届及び社会保険料の算定基礎届・随時改定などの定型業務を代行いたします。
雇用保険、社会保険って入らなきゃいけないの?
社会保険
すべての法人は、社会保険に加入する義務があります。
パートさんも、月の出勤日数と1日の勤務時間が共に正社員の3/4以上であれば加入が必要です。
加入すべき者が加入していないことが調査により発見された場合は、過去2年間分の保険料が追徴されます。
試用期間中の者であっても、長期の予定で雇用された者は社会保険に加入する義務があります。
※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課されます。
労働保険
労災保険は、人(アルバイト含む)を一人でも雇い入れれば加入の手続をしないでも成立する強制保険です。
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合は、さかのぼって保険料が徴収されるほか、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が徴収されます。
ひと月以上に渡り、週20時間以上働くパートさんも、雇用保険に加入させる義務があります。
試用期間中の者であっても、雇用された日から雇用保険に加入する義務があります。
手続ミスで加入していなかった場合2年間さかのぼって手続きすることができます。
労災保険の特別加入(中小事業主・一人親方)
特別加入制度とは?
通常、労災保険は労働者の業務上の災害や通勤途上での災害に対して補償を行いますが、中小事業主や法人の役員、家族従事者などは対象外となります。
しかし、労働保険事務組合に加入し特別加入の適用を受けることで、中小事業主や役員、家族従事者でも労災保険の給付を受けることが可能です。
中小事業主等とは?
特別加入することが出来る中小事業主等とは、以下の1、2に該当する場合をいいます。
- 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 労働者以外で1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
中小事業主等と認められる企業規模
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
事務委託出来る業務の範囲は?
① 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び一般拠出金並びにこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務
② 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
③ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
④ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
どうしたら特別加入できるの?
特別加入には以下の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
労働保険事務組合について 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理を行うために設立される団体であり、中小企業等協同組合法の事業協同組合や商工会法の商工会などがその例です。
当事務所は岐阜県SR経営労務センターに加入しており、加入手続きに関してご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
加入したい場合はどうしたらいいの?
岐阜県SR経営労務センターは、社会保険労務士によって設立された事務組合であり、労働保険事務組合に加入するための窓口となっています。
加入をご希望の場合は、当事務所を通じて手続きを行うことが可能です。
加入手続きに関する詳細やご質問がございましたら、ウエルズ社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。
労働保険事務組合への加入を通じて、ご家族や従業員の安心・安全を守るお手伝いをさせていただきます。
加入までの流れについて
① 当事務所と顧問契約を締結していただきます
② 労災保険特別加入の申し込みをしていただきます
③ 岐阜県SR経営労務センターへ労働保険事務を委託します
④ 当事務所で加入関係の事務手続きを行います
⑤ 当事務所と顧問契約が解消した場合は、特別加入も解除されます
費用について
①入会金 5,000円
②年会費
常時使用労働者数が15人以下 | 12,000円(月1,000円) |
常時使用労働者数が16人以上 | 24,000円(月2,000円) |
一人親方 | 6,000円(月500円) |
③保険料 補償額により変動します 『補償額を1日10,000円とした場合』
1人当たりの保険料
10,000円 × 365日 × 労災の保険料率(3/1,000)
= 3,650,000円 × 3/1,000 = 10,950円/年
※労災の保険料率は職種ごとに異なります
※翌年度から入会金は不要になります
※初年度の年度途中の加入は保険料月割
※当事務所との顧問報酬が別途必要となります
岐阜県SR経営労務センターとは?
岐阜県SR経営労務センター
https://gifuken-sr.jp/(外部リンク)