6、試用期間中に解雇することになった場合どうしますか。

能力を期待して他社から引き抜いて社員。期待が大きくはずれ、高い報酬に見合った働きぶりが全く期待できないため、試用期間中に解雇しようとしましたが本人は「就業規則に書いてある解雇の事由に該当しない。」と解雇に応じようとしません。

そんな会社の就業規則は・・・

(試用期間)
1  新たに採用した者については、採用の日から「○か月間」を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2  試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、第○条(「解雇」の条文)の定めに従い解雇することがある。
―以下略―

試用期間中の社員の場合、どのような理由で解雇されるのか、明らかにしておくべきでしょう。単純に、「第○条の定めに従い」とするのはトラブルのもとになります。

経営戦略型就業規則ではこうなる!

(試用期間)
―前略―
2 試用期間中または試用期間満了の際、次のいずれかに該当する者については、解雇に関する手続きの規定に従い解雇する。
(1)正当な理由なく遅刻をしたとき
(2)正当な理由なく欠勤したとき
(3)正当な理由なく上司の指示に従わなかったとき
(4)就業期間中、業務に専念せず、職場を離れたり、私的行為を行ったとき
(5)不適格な言動を用い、又、職場における協調性に欠けると判断されるとき
(6)業務遂行能力・技術が劣ると会社が判断したとき
(7)会社の提出書類、面接時に述べた内容が事実と著しく異なる事が判明したとき又は業務遂行に支障となるおそれのある既往症を隠しそれが発覚したとき
(8)その他、前各号に準ずる程度の事由により引き続き社員として勤務させることが不適当と認められるとき

ここが違う!

試用期間中にどのようなことをすると解雇されるのか、具体的に記載します。これがないと、通常の労働者と同じように解雇や懲戒の事由に該当する場合でないと解雇できないこととなる場合があります。また、あらかじめこうした規定を明らかにしておくことで、入社したての社員も襟を正して勤務することでしょう。何事もはじめが肝心です。

 


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